「審査請求」をご存じですか
国民年金、厚生年金保険、健康保険の請求や申請を行ったけど、厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会や健康保険組合から 『不支給』『却下』『減額』『支給停止』『支給額が少ない』などの決定書が届き、 その理由に納得できない方
・・
あきらめる前に
・
・
不服申立(審査請求)を検討してみませんか?
培った経験と専門知識でお答えします。
まずは、ご相談から。(初回無料) ・・・・・お問い合わせフォームへクリック
※審査請求には期限があります。(メニュー「審査請求手続きの進め方」を参照)
不服申立(審査請求)とは?
例えば、国民年金の障害年金の請求をして、「保険者」である厚生労働大臣から『不支給』との決定を受けた場合に、その『不支給』という決定が
法令や通知(認定基準等)に反した違法あるいは不当な決定ではないのか、『社会保険審査官』の判断を求めるために起こす請求です。
「もう一度見直してくれる」から、「もう一回チャンスがある」から『審査請求』しましょうという話しを聞くことがありますが、
社会保険審査官は、保険者の決定をやり直す機関ではありません。
(以下、不服申立を 『審査請求』で統一します。)
注意「共済組合」が不支給決定などを行った場合は、社会保険審査官ではなく各共済組合の「各審査会」に対して「審査請求」を行います。
詳しい説明はこちら
例えば、国民年金の障害年金の請求をして、行政庁(社会保険の場合は「保険者」と言います。)である厚生労働大臣から受けた『不支給』の決定に納得できない場合でみてみると、
解決の方法として、原則は、「行政事件訴訟法」により裁判に訴えるということになります。
ただ、裁判をするとなると、判決までに時間がかかり、費用の負担もあり、後ろ盾のない請求者には大きな負担を伴うことになります。
そこで、行政庁が行った「違法」あるいは「不当」な決定について、簡易迅速な手続きにより請求者の権利や利益を救済するための 『不服申立』という制度 があるのです。(裁判のような費用負担はありません。)
行政庁に対する「不服申立」は、法律に特別な定めがない場合、一般的には、「行政不服審査法」という法律に基づいて、
その決定をした行政庁の最上級行政庁に対して、「審査請求」を行うことになります。
なお、裁判に訴えるか、不服申立の「審査請求」を行うかは、行政庁から不支給などの決定を受けた請求者が自由に選択できます。
イメージ図
ただし、「不服申立」をして決定を受けた後でないと、訴訟ができない場合があります。
では、実際の健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法上の「不服申立」はどうなっているのでしょうか。
▶「不服申立」は、上記の各法律に、先ず初めに「社会保険審査官」に対して「審査請求」をするよう特別に定められています。
その理由は
- 裁判による訴えは、その不支給などの決定の『審査請求』に対する「社会保険審査官」の決定を受けないと提起できないと定められているからです。(上図の【注】に当たります。)
- また、行政不服審査法の『審査請求』及び『再審査請求』の規定は適用しないと定められ、これに替わる「社会保険審査官社会保険審査会法」を適用しているからです。
- 『審査請求』はいつでも行えるものですか?
審査請求するのには、期限があります
『不支給決定通知書』などの決定通知が自宅に届いた日から3か月以内に社会保険審査官へ提出する必要があります。
(※)天災地変などがあった場合、一人暮らしの方が入院していて通知が自宅に届いた際に誰も住んでいなかったなどの場合に認められる例外はあります。
- 『審査請求』は誰でもできますか?例えば、不支給決定通知を受けた人の家族でも?
審査請求することができるのは、『不支給決定』などの通知書面に記載の名宛人のみです。
⇒ 家族などが直接自分で審査請求することはできません。
(※)名宛人が未成年者や成年被後見人の場合は、一定の法定代理人等が行える場合があります。
(※)通知書面に記載の名宛人が亡くなった場合には、一定の要件を満たした遺族が行える場合があります。
(※)通知書面の名宛人から委任を受ければ、その名宛人の代理人として審査請求することが可能です。(社会保険労務士はこの委任を受けて業務を行います。)
- 『審査請求』が認められる割合はどの程度ですか?
過去の統計をみると、審査請求をして、請求人の主張が認められた割合は、20件に1件程度と見受けられます。
☞『審査請求』が多いのは、障害年金や傷病手当金に関する決定で、この2つで全体の約80%を占めているみたいです。
特に障害年金の請求を専門に業務を受けている社会保険労務士は、この『審査請求』も一緒に受けておられるようです。
ここまで読まれた皆様は、どうされますか?
このまま『審査請求』しても認められる割合が少ないと、あきらめるのも選択の一つです。
しかし、あきらめたら「不支給決定」など、その決定が確定します。(今回の請求とは別に改めて請求することは可能です。)
☞ 『審査請求』を行った結果、まれに判断誤りがあったと認めて、その決定を行った保険者が自ら決定の変更を行うこともあります。
社会保険審査官は、請求人の主張を踏まえて公正公平に判断します。
それは、社会保険審査官が、厚生労働大臣から任命された独立した審査機関だからです。(保険者の内部の審査機関ではありません。)
審査請求はここが重要 それは『不服を申し立てる理由』です。
☞ 決定の理由のうち、納得できない部分を法令や通知に照らすと、この部分の判断には誤りがあると明確に主張することが重要だからです。
※ 私は、社会保険審査官として6年の、社会保険審査官の補佐として5年の 知識と経験 で『審査請求』を行う方の手続きを全力でサポートいたします。
まずは、ご相談から。(初回無料)
・・・・・
お問い合わせフォームへクリック
受ける業務の内容
- 審査請求の手続き
- 審査請求に関する相談
- 審査請求書の作成と提出
- 決定機関が社会保険審査官へ提出した資料の交付要求(郵送料などの経費はご負担いただきます。)
- 口頭意見陳述の開催依頼と出席(旅費などはご負担いただきます。)
- 社会保険審査官からの決定書の受取り、交付と説明
- その他上記に関連する業務
- 個人の健康保険、厚生年金保険、国民年金に関する相談・請求書・届書・申請書の作成・提出代行・代理
- 手続きに関する相談
- 老齢年金の裁定請求に関する手続き
- 遺族年金の裁定請求に関する手続き(法定相続情報一覧図の作成・申出書の提出の手続きもお受けします。)
- 障害年金の裁定請求に関する手続き
- 傷病手当金の支給申請に関する手続き
- その他の請求・申請・届出に関する手続き
料金案内 (インボイス未登録です)
私は、審査請求専門の社会保険労務士です。
私は、皆様に『審査請求』という制度をもっと身近な制度だと感じていただきたいと思っています。
そこで、委任していただいた審査請求を責任もって遂行するという意思を表すためにも、あえて着手金をいただくことにしています。
【注】すでに社会保険労務士へ障害年金の請求などの手続きを委任していた方は、着手金無料で受けてくれる場合がありますので、 まずは、委任した社会保険労務士へ相談してみてください。
審査請求・年金請求・その他申請や届出に関するメール相談
初回相談は 無料です
2回目以降の相談と手続き (有料)
| ご依頼の種別 | 料金 ( 消費税込み ) | ||
|---|---|---|---|
| 『審査請求』の手続きに関するもの | 相談のみ | 30分1,100円(相談終了後に請求いたします。) ☞ メール又はZoomで対応 ➡ 訪問による場合は旅費等の諸経費をいただきます。 |
相談と審査請求手続き | 着手金5,500円を委任契約締結後に指定口座へお振込みいただきます。
※ 着手金は、下記料金の内金とさせていただきます。なお、途中で契約を解除された場合でも着手金は返金いたしません。
|
| 健康保険、厚生年金保険、国民年金に関する相談・請求書等の作成・提出代行・代理に関するもの | 相談のみ | 30分1,100円(相談終了後に請求いたします。) ☞ メール又はZoomで対応 ➡ 訪問による場合は旅費等の諸経費をいただきます。 |
|
| 相談と請求書・申請書・届書の作成・提出の手続き (基本報酬は、契約後前払い、決定を受けて審査請求する場合の着手金は無料) |
老齢年金請求書の作成・提出 | 11,000円+諸経費【注】 | |
| 遺族年金請求書の作成・提出 | 22,000円(法定相続情報一覧図の作成・申出書提出を含む。)+諸経費【注】 | ||
| 障害年金請求書の作成・提出 | 55,000円+諸経費【注】 | ||
| 傷病手当金請求書の作成・提出 | 22,000円+諸経費【注】 | ||
| その他の請求書・申請書・届書の作成・提出 | 11,000円+諸経費【注】 | ||
【注】
- 交通費などの手続きに要した諸経費は後払いになります。
- 困難事案を含む場合は、別途協議させていただきます。
困難事案の例: 事実婚や重婚・生計維持関係など(遺族年金請求書の作成・提出)、初診日不明・因果関係傷病がある場合など(障害年金請求書の作成・提出)、複数傷病・因果関係など(傷病手当金請求書の作成・提出)
審査請求手続きの進め方
- お問い合わせフォームで概要を送信してください
- 概要を確認し、審査請求が可能かどうかを返信します。
審査請求を希望される場合は、希望するとの回答をご返信いただきます - 審査請求を希望すると回答いただいた場合、お手持ちの資料(不支給決定通知書、請求時の請求書などのお手持ちのコピー等)を確認させていただきます。
また、今回の決定について、保険者からの説明を受けた場合は、その具体的な内容をお聞かせいただきます - 審査請求制度の説明や提出可能な資料等の確認をいたします。
説明を聞いたうえで、正式に依頼されるかどうかご検討ください。 - ここまでは無料です
- ご契約のお手続き
審査請求手続きをご依頼される場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。
契約書の提出および着手金をお振込みいただいた後、審査請求書の作成などの業務に着手いたします - 作成した審査請求書の内容をメールしますので、内容を確認していただきます
- 作成した審査請求書の内容について了承いただきましたら、審査請求書を管轄地方厚生局へ提出いたします。
その後は、社会保険審査官から通知があった都度、メールにてご報告させていただきます - 社会保険審査官が取得した資料の写しの交付要求や口頭意見陳述を行うかを確認させていただき、郵送料や旅費の追加支払の了承があれば手続きいたします
- 3~4か月後、社会保険審査官から「決定書」(審査結果)が届きましたら、メールにてご連絡いたします
- 審査請求が認められた(容認)場合は、その後保険者(厚生労働大臣等)から「決定(変更)通知書」が届きます。
その後、保険者から給付金などの振込みがありましたら、その後に当方へ報酬をお支払いいただきます - なお、審査請求が認められなかった(棄却)場合は、ご依頼人と協議のうえ、社会保険審査会に再審査請求の手続きを取ることができます
※ 全国対応可能です。(ただし、口頭意見陳述は、特段の事情がなければ、ご依頼人の費用負担を考えて、現時点では、九州厚生局管轄分のみとさせていただきます。)
なお、審査請求できる期間が決定通知が届いた日から3月以内のため、相当期間を経過している場合はお受けできない場合があります。
まずは、ご相談ください。(初回無料) ・・・・・お問い合わせフォームへクリック
日本年金機構ホームページ 日本年金機構のサイトが新しいタブで開きます
サイト管理者について
つむら社会保険労務士事務所